いつも安心してLPガスを使っていただくために、以下のLPガスの正しい使用方法を必ず守ってください。
点火・消化は必ず目で確かめてください
● ガス機器の近くに、燃えやすいものは置かないでください。
● マッチ等にて点火する場合には、マッチ等を先に点火してから器具栓を開いてください。
● 風や煮こぼれで火が消えたり、天ぷらを揚げているときに、鍋の中の油に火がつくことがあり、たいへん危険です。ガスを使っているときは、その場を離れないようにしてください。日を使っている間は「何があっても、その場を離れない」ということを心がけてください。
●ガスを使っている時は、着衣への着火にご注意ください。
いつも青い炎でお使いください
● ガスをお使いのときは、炎は必ず「青い炎」でお使いください。赤っぽい炎は、不完全燃焼をしている炎です。
ゴム管はときどき点検し、早めに交換してください
● ガス栓に適合するLPガス用ゴム管または専用ホースを使用してください。
・着脱が簡単で確実なコンセント型の専用ホースをおすすめします。
※ ガス漏れ防止のため、給沸器や風呂がまなどの固定式の燃焼機器とガス栓の接続にゴム管を使用することは禁止されています。
● ゴム管は、過度に長いものを使用しないでください。
● ひび割れや焼け焦げなどが発生しているゴム管は使用しないでください。
※ ゴム管からのガスもれの点検は、石けん水を塗り泡が出るかで分かります。(泡が出た場合は、すぐに新しいゴム管に取替えてください。)また点検後はきれいに拭き取ってください。
● ゴム管は、ガス栓の赤い線のところまで差し込んで、ホースバンドでしっかりとめてください。
● ゴム管は、物かげを通したり、折り曲げたりしないでください。
● 三つ又は危険なので、絶対に使用しないでください。
ガス栓は、使用時には全開で、使用後は完全に閉めてください
● ガスをお使いになるときは、ガス栓を全開にしてお使いください。また、お使いにならない場合は、完全に閉めてください。
● 外出するときやおやすみ前には、ガス栓、器具栓が閉まっていることを確認してください。
● 長期間ご不在になるときは、容器バルブを閉め、LPガス販売店にご連絡ください。
● 配管やガス栓をアースの代わりに使用しないでください。
● ガス機器(こんろなど)に接続されていないガス栓は、絶対に開けないでください。(ガス栓カバーとゴムキャップの装着が有効です)
小型湯沸器やガスストーブ等をご使用のみなさまへ
<必ず換気(給気と排気)してください>
※ CO(一酸化炭素)は無色無臭で極めて毒性が強いです。
※ 過去に換気不足等によりCO(一酸化炭素)中毒を起こし、死に至った事故事例があります。
● 室内でガス機器を使用するときは、換気扇を回したり、ときどき窓を開けて十分に換気をしてください。(冷暖房中にも忘れずに)
※ ガスの燃焼には、新鮮かつたくさんの空気を必要とします。換気が十分に行われないと、酸素不足や室内に排ガスが充満して不完全燃焼を起こし、有害なCO(一酸化炭素)が発生する恐れがあるため大変危険ですので、十分な換気をしてください。
※ 点火時やご使用中に火が消える場合は、安全装置が作動している可能性がありますので、再点火は行わないで、直ちに使用を中止し、ガス機器の購入先やLPガス販売店または保安機関(緊急時の連絡先)にご連絡ください。
■ 当社とお取引のある方の緊急時連絡先:株式会社人知燃料住専店 0744-52-2114
● 排気のフィンが、ほこりなどで目づまりしていないか確認してください。
● 小型湯沸器をお風呂に使ったり、シャワーとして使用することは絶対におやめください。
● 室内でガスストーブ、ガスファンヒーターを使用するときは、1時間に1~2回、窓を開けて換気してください。
自然排気式の風呂がまをご使用の方に
● 以下のような自然排気式(煙突の付いたもの)の風呂がまをご使用の際は、換気扇を使用しないでください。(気圧の変化により排ガスが逆流してCO(一酸化炭素)中毒を起こすことがあります。
● 排気筒が壊れていたり、鳥の巣などでふさがれてしまうと、適切な排気ができなくなります。こまめに点検しましょう。
ご要望により、CO点検を実施いたします。なお、CO点検で異常があったガス機器は、直ちに交換してください。不完全燃焼防止機能が付いていない、または老朽化したガス機器は早めに交換してください。
ガス警報器のご使用にあたって
● 警報機が適正な位置に設置されているかを確認しましょう。
● 警報機の電源プラグは常時コンセントに差し込んでおきましょう。特にガス警報器が鳴った場合には原因が不明のままコンセントを抜かないでください。
● 警報機の周りに物を置かないようにしましょう。
● 警報機が交換期限内のものかを確認しましょう。
※ 共同住宅、学校、病院などの人が多く集まる施設、地下室等に燃焼機器が設置されている場合には、原則として法律によりガス警報器(LPガス用)の設置が義務付けられています。